示談金の事について。
自宅で妻に暴力を振るい全治1ヶ月で逮捕起訴されました。現在妻と子供に対して接見禁止命令が出ています。示談金の事で嫁側の父親に交渉することは構わないでしょうか?
示談金の事で嫁側の父親に交渉することは構わないでしょうか?
→起訴されているのでしたら、弁護人が就いていると思いますので、弁護人に示談交渉は任せた方がよろしいかと思います。
示談金の事で嫁側の父親に交渉することは構わないでしょうか?
父親は関係ないと思いますので、基本的には止めたほうがよいと思います。
例えば、妻が父に頼んで、相談者に交渉してきた場合であれば、相談者から交渉はありうると思います。
あと、起訴ということであれば、普通は弁護人がつくでしょうから、弁護人に交渉を任せればよいのではないでしょうか。