警察による通信傍受について教えてください
通信傍受について教えてください。
通信傍受、出来るのは組織犯罪のみですか?
では知人等が暴力団員とは知らずに、やり取りしてた場合、一般人ですら通信傍受され続ける可能性が出てくるのですか?
捜査機関の行う、通信傍受は、「強制の処分」にあたるため、刑事訴訟法に「特別の定のある場合でなければ」行うことができません(197条但書き)。通信傍受に関しては、「別に法律で定めるところによ」り行うことが定められています(222条の2)。通信傍受法は別表1、2記載の犯罪についてのみ通信傍受が可能となるように制限しております(通信傍受法3条、別表1、2)。組織犯罪の定義によりますが、ここに記載されている犯罪はいずれも組織的な背景があることの多い犯罪ですので、組織犯罪に限定されているという理解でも間違いではないと思います(法務省は、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航の罪、組織的な殺人の罪と整理しております)。ただ、相手が犯罪結社や暴力団であることが、要件というわけではありません。
やり取りしている人物が一般人であっても、通信傍受法の要件を満たすのであれば、(たとえば、麻薬売買の買い手など)、通信を傍受される可能性はあります。
伊藤先生、丁寧に回答有難うございます。
と言う事は単なる知人として連絡してただけが組織の一員と疑われ通信傍受される可能性があるのでしょうか?
スミマセン。結論出てましたね。
そう考えると怖い法律ですね