婚姻費用、家賃について

旦那が浮気をして別居中で、婚姻費用調停中です。

お金を半年間一円ももらえず一才になったばかりの子供を抱えて、いっぱいいっぱいの生活をおくってました。

旦那と一緒に住んでいた家に私は息子と住んでいて、旦那が出て行った形になります。

浮気が原因で口論なり、旦那が一方的に出ていき、旦那と旦那の両親も全ての私との連絡をブロックされてる状態で弁護士つけて離婚調停を申し立ててきました。
別居も、別居する!や、この家をどうするとの話し合いもできず、ブロックされたままです。

私も休みなく働いて何とか生活してますが、家賃が11万で中々厳しくて、貯金を切り崩してきました。

数ヶ月払っていたのですが、貯金も底つきて、旦那名義の賃貸なので、滞納しました。
すると旦那の代理人から家賃払うように連絡があったのですが、払える稼ぎではないし、保育園料も私が全額払ってるので厳しくで数ヶ月滞納しました。

その間旦那が払ってはいました。

旦那の名義の賃貸で、勝手に出ていきブロックされた!旦那の住民票は私が住んでるマンションのまま。
そして、旦那の荷物全てまだ、このマンションに残ってる状態です。

別居中も鍵をもっているので、私がいない時に勝手に家に入り、欲しいものだけ取って行ったりしてた。

駐車場契約も旦那の車のために借りてるが、車は旦那が実家に持っていった。

これらの事があるのに、このマンションの家賃を私が全て負担しないと行けないのでしょうか?

子供がいて引っ越しする時間もなく、引っ越し費用もないためとりあえず今のマンションに住み続けてます。
婚姻費用が決まって、婚姻費用をもらったら、滞納してた分を差し引かれてもらう事なりますか?

荷物も、住民票もそのままなので、婚姻費用とは別にせめて今までの家賃を折半してもらう事は可能でしょうか?

今のついてもらってる弁護士さんは自分の利益ある事以外は中々相談乗ってくれてなくて、悩んでここに相談しました。

どうぞよろしくお願いします

一般論となりますが,参考となれば幸いです。

婚姻費用については,婚姻費用算定表に基づいて算定される場合が多いです。
婚姻費用算定表は,一般的に必要となる住居費を控除したうえで算定されています。
様々な考え方はあるでしょうが,相手方が住居費を負担した場合,ご相談者様に住居費が発生しなかったものとして,控除額を減額したうえで計算するとい方法があるでしょう。もちろん,相手方からは支払った家賃を全額減額するといった主張はあると思いますが。
また,相手方が実家に住んでいるのであれば,相手方も住居費がかかっていないので,こちらからも住居費を控除せずに婚姻費用を算定しろと主張することも可能と思われます。

婚姻費用については,日々の生活の基本になるお金なので,早急に仮払いだけでも話し合いをまとめ,後日正式に婚姻費用が決まれば,差額分を返金又は追加で支払ってもらうようしてはいかがでしょうか。

あくまで一般論としての回答となりますので,ご担当されている弁護士の方とよく相談されることをお勧めいたします。