窃盗罪について聞きたいです。

私は、今年の6月中旬にアルバイト先の従業員3人のお財布の中からお金を盗みました。
金額的には2万5千ほどです。
1人には返しましたが2人には会いたくないと言われまだお金は返金できていません。
2人から被害届を出され6月下旬に警察署に行き刑事さんに取り調べを受けました。
取り調べが終わり後は検察官から忘れた頃に連絡が来ると言われましたがまだ来ていません。
お聞きしたいのが、検察官から取り調べを受けたあとどのようになるのでしょうか。
裁判になる可能性があるのか罰金になるのかこの先どうなるのか不安でたまりません。

お聞きしたいのが、検察官から取り調べを受けたあとどのようになるのでしょうか。

最終的に検察官が処分を決めます。
不起訴にするのか。
略式罰金にするのか(略式起訴)。
公判請求するのか(正式起訴)。
です。

初犯で被害弁償が出来ていれば、不起訴の可能性は十分あります。
被害弁償が出来なければ、罰金の可能性も出てきますし、場合によっては公判請求の可能性もあるのかもしれません。
ただ、公判請求されても、初犯なのであれば、普通は執行猶予がつくと思います。

返事ありがとうございます。初犯でまだお金は返せていないので罰金か裁判の可能性があるってことですね。
公判請求されても、初犯なのであれば、普通は執行猶予がつくと思います。って書いてありますが詳しくはどうゆうことでしょうか。

公判請求されても、初犯なのであれば、普通は執行猶予がつくと思います。って書いてありますが詳しくはどうゆうことでしょうか。

公判請求されれば、懲役刑(刑務所に行くこと)が考えられます。
ただ、執行猶予がつくと、直ちに刑務所に行く必要はありません。
例えば、執行猶予3年とされれば、3年間何も犯罪をしなければ、その懲役刑がなかったことになりますので、刑務所に行く必要がなくなります。

初犯で3人の人からとっててもそうなりますでしょうか?
また公判請求は被害者の方が公判請求してほしいと言ったら公判請求になりますか??
また公判請求は、裁判所でやると思うのですが執行猶予つくとなっても戦いはするのですか?