公正証書の内容違反について

公正証書の内容違反についてお聞きしたいです。

私はシングルマザーで現在バツイチの彼氏がいます。
彼氏には元嫁との間に子供がいて、元嫁が親権者です。

その彼氏と元嫁の間で作成された公正証書の内容について相談させてください。

この度、彼と再婚することになりました。
そこで問題が浮上したのですが
彼のバツイチの理由が元嫁の不倫だったのですが、元嫁が彼とヨリを戻したいらしく精神的に病んでいます。(自殺未遂、殺〇予告とも取れる発言、子供の育児放棄など)

このまま私と彼が再婚するとなると、こちらに危害が来るのではないかと不安です。
そこで、住所を知らせず違う市区町村で生活することも考えているのですが
彼が元嫁と作成した公正証書に住所告知義務?が入っているらしく住所を教えないのは難しいのではないかと思っています。

住所を教えてしまったら彼自身だけでなく、私と子供にも命の危険があるのですが
その場合でも公正証書に従って住所を元嫁に告知しないといけないのでしょうか?
また、告知しなかった場合はどうなりますか?

その場合でも公正証書に従って住所を元嫁に告知しないといけないのでしょうか?

教えると身の危険があると感じるのであれば、教えないというのも一つかと思います。

また、告知しなかった場合はどうなりますか?

公正証書に、告知違反の場合の違約金が設定されていれば、違約金の請求はありうるかもしれません。
ただ、絶対にその条項が有効とされるわけではないと思いますので、身の危険を感じるのであれば、教えないほうがよいのかもしれませんね。

一度お近くの弁護士に相談に行ってみるのも一つかと思います。