身内に物を盗まれた際の損害賠償請求
両親が亡くなり、空き家になった家の物を父の妹が勝手に持って帰っていました。
当時の価値で言えば「1000万」近い金額を盗んでいます。
私は訴えを起こして損害賠償請求する事はできるのでしょうか?
かなりの価値のものを勝手に持ち去られたとのことで,とても腹立たしく,お困りのことと思います。少しでも問題解決のお役に立てればと思い,ご質問にお答えさせていただきます。
>私は訴えを起こして損害賠償請求する事はできるのでしょうか?
→権限なく勝手に物を持ち去ることは不法行為に該当しますし,ご相談者様はご両親の相続人に当たります。したがって,法的にお父様の妹を相手に損害賠償請求することが可能と考えられ,訴えを起こすこともご自分の判断で自由にできます。
ただ,時効の問題や,相手の行動を立証できるかなど,実際に訴訟で請求が認められるかについては,慎重な検討が必要です。
詳しく事情をうかがって専門的な判断をする必要がある事案ですので,直接弁護士に面談で相談されることをおすすめします。
では、近くの弁護士さんに相談してみます。
ちなみに、近所の人が持ち帰るのを見かけていて、もし裁判になった時は証言もしてもらえます。
流れとしては、まずは示談からになるのでしょうか?
ケースバイケースですね。
示談でまとまる見込みがあるケースであれば示談(つまり,任意の交渉)からスタートすることが多いですが,示談を試みるのが無駄であったり,話合いをするにしても裁判所を間に入れた方が効果的と考えられたりというケースであれば,最初から訴訟や調停を選択することもあり得ます。
ここも弁護士に相談されるといいと思います。
相談しても良い案件というのが分かったので、安心して相談に行けます。
ありがとうございました。