求償権は施行できるのか
不倫した側で裁判の結果慰謝料が決まったので求償権を使いたいのですが、相手男性が仕事をやめ、無職になりました。
無職だから求償権は使えない。と言っているのですがもし訴訟を起こしたとしたら支払いはしてもらえるのでしょうか。
相手の男性は10歳以上年上で元会社の上司です。その場合の割合も教えて欲しいです。
求償権が認められても回収が難しい場合は、支払われない。という事でしょうか…?
求償権の行使は、相手側の仕事の有無に影響されません。
したがって、裁判等で請求することは可能です。
請求割合は、ご自身が支払った金額の半額になるかと考えます。
ただし、相手が無職であれば、請求が認められても回収が難しくなります。
>無職だから求償権は使えない。と言っているのですがもし訴訟を起こしたとしたら支払いはしてもらえるのでしょうか。
求償権の行使に相手の資力や収入は関係ありません。
そのため、訴訟を起こせば、求償権請求が認められる可能性はあります。
>相手の男性は10歳以上年上で元会社の上司です。その場合の割合も教えて欲しいです。
どちらかが不倫に積極的だった等の事情がなければ、基本的に相手の奥さんに支払った金額の半額(50:50)です。