未成年同士の男女関係です。

インターネットで知り合った未成年の女性と淫らな通話をしたのですが、それが相手方の親御さんにバレてしまったらしく悩んでいます。尚私も未成年です。
情けない質問で申し訳ないのですがこれは法律(もしくは条令)になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

相手は、嫌がっていたわけではないですね。
事件にはならないですね。
親御さんから、何か言われたら、謝っておけばいいでしょう。

行為地(向こうとこちら)の青少年条例に青少年へのわいせつ行為の禁止があれば、
青少年条例違反として補導されることがあります。
「青少年は処罰しない」という条項もありますが保護処分は可能という判例があります。