名誉毀損罪の故意について

ネットに書いてあったことなのですが、名誉毀損罪は刑事の場合は故意に事実を摘示した場合だけ罪を問われることになると書いてありました。
この場合はどうなるのでしょうか?

画像合成サイトを使いアイコラ画像を作成したが自分の端末への保存や転載はしなかった。しかし画像加工サイト側が加工された写真のデータを削除しておらず他へ流出させていてネット上に自分が作ったアイコラ画像が出回ってしまった。
この場合はサイト利用者(画像作成者)は故意に流出させたわけではないので刑事では名誉毀損にならないという認識でよろしいでしょうか?(肖像権の侵害にはなるとは思いますが)

故意があるというためには、客観的構成要件に該当する事実についての認識(知っていること)が必要となります。名誉毀損罪(230条)の構成要件は、公然と、事実を適示して、人の名誉を、毀損することです。質問の件ですと、このうち公然とは不特定多数人の見聞きできる状態をいいます。サイトの性質にもよりますので詳しい事情次第ですが、削除がなされず公開されるおそれがあること、編集を行った時点で画像が共有されるような使用になっていたなどの事情があることが予想できつつ、あえてこれを行ったなどの事情がない限り、公然性に関する認識を欠くので故意はなかったとされる余地はあるでしょう。

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
サイトの仕様上、公開される可能性があることを知りつつやっていた場合は名誉毀損罪に該当するということですね。