既婚者と不倫し慰謝料請求されました。

今年2月中旬から7月上旬まで既婚者男性と不倫関係でその間奥さまに知られてしまい、連絡がとれない状態です。

7月下旬弁護士代理人から通知書と回答書が送られてきました。
通知書は既婚者である相手と不貞関係に至り通知人は精神的苦痛を被りました。
慰謝料100万円の支払いを請求します。
貴女のお考えをご確認させていただくべく別紙回答書にてご回答お願い致します。
不貞行為があったとされる事実を把握しております。という内容です。
回答書には相手の不貞行為に基づく慰謝料債務を認め100万円を一括で支払うか、分割で支払うか、減額か、解決金を支払うという内容です。

回答書を送る前に弁護士へ相談し依頼しています。
不貞行為をしたとを認めていますが、相手側に共同不法行為で慰謝料をと考えておりますが、裁判を起こさなければならないのでしょうか?
そうでなく、一括で100万円支払うことにして、謝罪し今後会わない、連絡しないように希望することは出来るのでしょうか?

慰謝料を支払った場合、不倫関係にあった既婚者男性に対して求償することができます。
求償請求は、必ずしも裁判である必要はありませんが、男性が求償に応じない場合は、裁判を起こす必要があります。

一括で支払う場合に、今後一切連絡をしないなどの希望をすることは可能です。
既に弁護士に依頼しているようであれば、一度打合せしてみると良いです。

>不貞行為をしたとを認めていますが、相手側に共同不法行為で慰謝料をと考えておりますが、裁判を起こさなければならないのでしょうか?

例えば、奥さんに100万円支払ったのであれば、求償といって相手に分担を請求できます。
ただ、素直に支払わないと裁判等の手続きが必要になりますので、もし相手が離婚しないようであれば、
「相手に求償しないので、もう少し慰謝料を下げてほしい」という交渉は考えられます。

例えば、相手への求償を50万円と見て、100万払ったあと50万円相手に求償するのではなく、
初めから50万円を慰謝料として支払う、という感じです。

>そうでなく、一括で100万円支払うことにして、謝罪し今後会わない、連絡しないように希望することは出来るのでしょうか?

これは、奥さんと相談者さんが会わない、ということでしょうか。
もし、「相手と相談者さんが会わない」ということを希望されるなら、相手も巻き込んで3人で示談することも考えられます。

依頼されているとのことですので、相談者さんの要望を伝えて検討してみましょう。

匿名A弁護士
本日依頼してる弁護士へ詳しい内容を話すのでその時に、伝えます。有り難うございます。

村山大基弁護士

本日依頼してる弁護士へ詳しい内容を話すのでその時に要望を伝えます。
有り難うございます。