同じ響きの芸名使用は可能ですか?

会社とNDAを結びました。
また、会社所属中に使用していた芸名を他社で使うことは禁ずるという内容もあります。
退職し、他社に勤務する際、同じ響きの名前を使いたいと思っています。どこまで許されるでしょうか?
例>花子→はなこ
例>花子→ハナコ
例>花子→華子

上記、現行で使用している名前→新しく使用する名前で例を挙げております。
また、同じ響きの名前の使用事態が違反なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

同じ響きの名前の使用事態が違反なのでしょうか?
→会社側はそのように主張してくるものと思いますが、必ずしも法的にはそうとは限りません。裁判例などを踏まえて慎重に検討した方が良いと思いますので、一度お近くの弁護士に相談いただくとよいでしょう。

匿名A先生

ありがとうございます。
限りなくグレーですよね。