未成年者との恋愛、性行為はどういったケースが逮捕されるのでしょうか?
YouTubeで未成年との性行為について話題になっていますがどういう事なのか理解できてません。
自分の解釈では、18歳以上が未成年とお付き合いする事はまったく問題ない。
13歳未満と性行為をした場合は同意があってもアウト。(未成年同士ならOK)
13歳以上と性行為をした場合は淫らな行為でなければ条文上は問題ないが、刑事実務上は同意の上で性行為をしても真摯な恋愛(結婚を視野に入れた恋愛)でなければ、相手や相手の親御さんなどから通報された場合検挙・立件され逮捕に至るのがほとんどのケースなんですか?
もし性的関係もってなくても性的な関係があったと相手が供述した場合、こちらは処罰される可能性が高いですか?
また買春の件ですが相手が18歳以上の場合は買春は違法だけど処罰されないって本当ですか?
青少年条例の淫行処罰規定については、この判例で運用されています。こういう淫行の疑いがあれば逮捕される危険があります。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
逮捕率については、地域性があるので回答できません。全部が逮捕されるわけではありません。
性的関係がないのにという冤罪のパターンについては可能性はありますが有罪になる可能性はわかりません。
18歳以上との買春行為は、罰則がありませんが、違法行為として禁止されています。
「弁護士に依頼済み」とされていますので、具体的事実に基づいたアドバイスや適用される条例の解釈については、依頼されている弁護士によく相談してください。