婚姻費用の発生はいつからですか?

離婚の話し合いをしていますが 折り合いがつかず 妻が子供を連れて黙って出ていきました
私は子供といたいから別居反対していました
別居になるわけですが もし請求されたら婚姻費用はいつから発生するんでしょうか?
先月出ていったんですが 新居は決めたようです
住民票もまだ変更せず、まだ実家にいるようです
この場合もし請求されたら いつからになるんでしょうか?

この場合もし請求されたら いつからになるんでしょうか?
→裁判実務では、婚姻費用の支払い義務は、相手方が婚姻費用分担調停を申し立てた時等「請求をした時」から発生するとされています。
したがって、奥様が調停の申し立てなど婚姻費用の請求した時から発生します。

ありがとうございます!
と言うことは 実家であろうと新居であろうと 別居した日から 請求される可能性が高いと見てたら良いでしょうか?

別居した日から 請求される可能性が高いと見てたら良いでしょうか?
→婚姻費用の支払い義務は、「請求した時」から発生し、それを遡って別居した日からの分の請求をしても一般的には遡っての請求は認められません。
例えば、別居が7月1日であり、婚姻費用の請求や申立てが8月であった場合、8月分から婚姻費用の支払い義務が発生しますので、遡って7月1日からの婚姻費用の支払いの請求があったとしても7月分については支払う義務はありません。

とても分かりやすくご説明頂いて ありがとうございます!よく分かりました