彼女が浮気されたことを理由に慰謝料請求してきましたが、支払う義務がありますか?

つい最近彼女と別れたのですが、約一年前に他の女性と関係を持ってしまったことで、精神的苦痛を抱いたことを理由として、慰謝料を請求されました。彼女は、LINEなどの証拠があるといい知り合いの弁護士に資料(?)を作ってもらい、近日中に郵便で送り請求すると言っています。彼女とはただの交際関係で、内縁関係や婚姻関係、今後そのような関係を示唆する発言も私はしていません。このようなケースで、請求された慰謝料を支払う義務がありますか?もし請求されて支払う必要がないなら、無視してよいのですか?これからどう行動したらいいでしょうか毎日不安です。

>このようなケースで、請求された慰謝料を支払う義務がありますか?もし請求されて支払う必要がないなら、無視してよいのですか?これからどう行動したらいいでしょうか毎日不安です。

対応としては、郵便で届いた資料を持って、お近くで相談に行くのが一番いいと思います。

単なる交際であれば支払う必要がない可能性も十分あると思いますが、資料も、詳しい経緯も聞いていないので、断言はできません。
一度面談相談に資料を持って行き、不安に思っていること等相談してみましょう。

村山大基様
迅速なご対応ありがとうございます。
弁護士の方々はこういった請求資料を
作成できるということなのですか?

届きましたら相談の方検討させていただきます。本件はありがとうございました。

>弁護士の方々はこういった請求資料を
作成できるということなのですか?

資料を見ていないので予想ですが、

・弁護士に対して慰謝料請求を依頼し、
・弁護士からの慰謝料請求の文書に、資料を添付する

ということなのかな、と思います。

追記の件ありがとうございます。
では慰謝料請求の依頼に対して
弁護士の方が請求の文書を作成することを
可能であるということですね。
お忙しい中ありがとうございます。

補足です。

請求の文書を作ること自体は可能です。
ただ、裁判になったときにその請求が認められるかどうかはまた別問題です。

彼女との関係が法律上婚姻予約関係にあったとすれば、慰謝料の請求が認められますが、婚姻予約成立には種々の客観的証拠が必要です。ただ付き合っていたというだけでは慰謝料の請求は認められないと思います。
依頼を受けて受任すれば、慰謝料請求の文書を作成することは可能です。ただそれが裁判で認められるかは、証拠がついてくるかで決まると思います。