児童手当の財産分与について

妻との離婚を考えています。
現在3歳と1歳の子どもが2人おり、1年前から別居しています。
児童手当の管理について、別居前までの分は、妻が私の口座から児童手当分を引き出し、子供の口座に全額入れて管理していて、別居後は私の口座にそのまま支給されています。

妻は離婚にあたり別居後の児童手当を全額返金するように請求してきました。

私としては、別居前から別居後の全ての金額を財産分与の対象(共有財産)として半分ずつ清算したいのですが、児童手当の財産分与は、どのように扱われるのでしょうか?

別居後の児童手当については、実際に監護養育している親が使用するものですから、
分与の対象にはなりません。
別居前については、共有財産と見ますね。