離婚調停で弁護士を立てた場合について
主人から離婚調停を申し立てられました。
その離婚調停の紙には代理申し立て人として弁護士さんの名前がありました。
その場合主人にLINEとかでも連絡はしない方が良いんですか?
と言うのも3月から別居状態になってるんですが、生活費を1円ももらってません。主人名義の車の任意保険と生命保険がまだ私の口座から引き落としされてるのでその費用を貰いたいんです。それが生活費をひっ迫してます。
婚姻費用は先日家庭裁判所に申し立てました。向こうが代理人立てたなら本人に連絡は出来ないのかと思い、質問させて頂きました。
原則として、相手方に代理人弁護士がついた場合は弁護士を通じて連絡をすることになります。
裁判所から届いた調停の書類の中に、相手方弁護士の連絡先も記載されていますので、そちらをご確認いただき、生活費(婚姻費用)の請求と、保険の引き落とし口座の変更、既払いの保険料の請求をしてください。
請求した事実がわかるように、書面で連絡することが望ましいです。
また、婚姻費用については請求して以降の部分しか支払いが認められないことが通常ですから、特に早急に請求していただく必要があります。
代理人に連絡をするのがスジですが、お書きの内容なら、直接連絡していいですよ。
断られたら、おやめください。
代理人の弁護士に連絡した方がよいと思います。
代理人が窓口になっているということもありますが、本人に連絡したとしても、それが代理人に伝わらず、調停の場でその話を初めて聞いたようなことにもなりかねないからです。
代理人弁護士に伝えれば、代理人弁護士から本人に対して連絡があったことを報告すると思います。