婚姻費用の金額について
婚姻費用調停が始まってから残業が減り、手取りも減額になっています。なのに、裁判官の条項案で出された婚姻費用は昨年度の年収で計算されたものでした。このままいけば、昨年度より年収は300万近く下がると断定出来るのに条項案に納得出来ないと言うと勝手に審判へと移行されました。陳述書を出し審判の日には審尋があります。きちんと私の陳述(残業が減って年収が下がることは断定出来ること、車のローンや固定費の支払いがあり自分の生活さえ大変であること。)が繁栄された金額になるでしょうか?
>残業が減って年収が下がることは断定出来ること
昨年度の年収が一時的であることを客観的な資料により立証することができれば、ご主張を反映された婚姻費用が認定される可能性はあると思います。
昨年より下がっている給与明細を直近4ヶ月分出しています。それでも反映されませんでした。
「・・・それでも反映されませんでした」審判に反映されなかったのですか。昨年度より大幅に収入が減って、そのことを今年度の直近4か月分の給与明細書で明らかにし、今後も、昨年度より収入が減ることを立証すれば、審判では、それに基づいた婚姻費用が認定されると思います。
ありがとうございました。