離婚時における生活費口座以外からの無断引き出し分の請求について

別居生活が長く、現在離婚を考えています。
そこで離婚時の預貯金についてお聞きしたいことがあります。
妻が給与口座から生活費等を引き出すことは問題ありませんが、私にはその他に複数の賃貸アパートからの収入があり、それを別口座に入金していました。
只、全ての通帳は妻が保管していたため、私は長くその通帳の明細を確認することがありませんでした。
しかしながら、離婚を考えるに際して全ての通帳の全期間の明細を銀行で発行したところ、その賃貸アパートの収入が入った口座から数十回にわたって多額の金額が無断で引き出されていました。
この生活費とは関係のない口座から妻が無断で引き出したお金は離婚時に法的に請求出来るのでしょうか?

あなたは婚姻費用を、別居後も負担していたようですね。
賃貸アパートはあなたの特有資産で共有資産ではなさそ
うですね。
とすれば、返金請求できますね。

ご回答、ありがとうございます。

返金請求ですが、妻に単に交渉したのでは難しいと思われます。
仮に交渉が上手くいかなかった時は、民事又は刑事で訴訟を起こすことが出来ますでしょうか?
又、賃貸アパートの経営は会社法人ではなく、個人で行っていますが、私は個人事業税を払っていますので、刑事での「業務上横領罪」には問えないでしょうか?

鹿野先生

ご回答、ありがとうございます。
ここでは家賃口座からの無断引き出し金額の公表は控えたいと思いますが、ものすごい金額になっているため、民事では犯罪としての訴訟が起こせないように思いますので、刑事訴訟でないと返却は難しいのかと思っています。
業務上横領に問えないとしたら、窃盗罪等での刑事訴訟は可能でしょうか?

鹿野先生

民事と刑事の関係性が理解出来ました。
ありがとうございました。
これから対応を考えていきたいと思います。

又、宜しくお願い致します。