養子縁組していない再婚相手に学資保険を取られますか?
3年前に息子2人連れて再婚し、再婚相手と息子は養子縁組をしていません。
学資保険は、息子たちが生まれたときにかけはじめ、離婚後も前夫と折半で払い続けています(公正証書で取り決め)
現在再婚相手と、離婚話しになっており、
その学資保険の3年分の半分は自分のものだと言われて困っています。
取られてしまうのでしょうか?
再婚相手の方が保険料を支払っていないということであれば、財産分与の対象ではないと考えます。
ただ、保険料の支払い状況や生活費の関係、その他の財産等により変わってくることもありますので、そのあたりの事情をもって弁護士にご相談を検討いただければと存じます。