お金を盗んでしまった。示談金は本当に支払われたのか。相場に等しいのか?

2020年12月23日(水)働いていたメンズエステのお店でお客様のお金2万円を盗んでしまいました。
その後、お客様は激怒していて示談金50万円を支払ってと言っているてお店の人に言われました。
お店の人に、お客様に会わせてほしいといいましたが会わせてもらえず、50万円を2020年12月24日(木)00時10分ごろにお店の人に渡しました。本当に盗んでしまったお客様の元へ渡して示談になったのかも分からないです。本当に50万円支払わなければならなかったのか、もしその必要がないならお金を返していただけるのか相談したいです。

盗んでしまった2万円とその日の施術代はお返ししました。

被害金額2万円の窃盗の被害者に対する示談金として50万円は明らかに高いと思いますが、風俗店における客に対する窃盗については、風俗店の信用にも関わるため、信用毀損に対する示談金としての50万円であれば、場合によっては正当化される余地もなきにしもあらずかと存じますが、やはり高いように思われます。

いずれにせよ、メンズエステ店側としても信用を毀損されたとの被害者意識があるでしょうから、仮に客に対して50万円の全部又は一部を渡していなかったとしても話し合いで返してもらうことはなかなか難しいように思われます。50万円の返還を求める訴訟を提起することも考えられますが、50万円を支払った証拠や支払った趣旨に関する証拠が明確にないのであれば、請求が認められる可能性は高くはないように思われますし、そもそもあなたの犯罪事実を明らかにすることになるので、基本的には泣き寝入りをせざるを得ない状況かと存じます。