養育費のための基礎年収

離婚調停をしており基礎年収で争っています。養育費を決める時の年収は1月から12月までではなくて、年度の途中の異動後である4月から3月までの1年間で計算出来たりしますか??

源泉徴収票の記載を参考にするのが通常です。

ご相談者さまの側がなにか有利になるような操作や主張を意図的に行ったとしても家庭裁判所がそれを認めることはほぼありません。
それを覆せる特殊な事情があるかを含め、ご依頼されている弁護士とよく相談の上進めてください。

ありがとうございました。