離婚するとき、生活費としてしてしまった借金を旦那に請求出来ますか?

結婚して10年以上、生活費を貰っていませんでした。そして1年前から生活費を少しもらっています。
共働きですが、私の方が収入少ない状態で家族の生活費を出していました。生活費をもらってなかった期間、出産・子育てもあり、私は自営なので出産時から1か月検診まで収入は0です。それなのに生活費は出してくれませんでした。仕事復帰後も1か月以上お店を開けていなかったのでお客様は減りました。当然収入も減ります・・・。支払いが出来なくなりカードローンでお金を借りたり、母や父、子供たちのお金をこっそり使って生活費にしてしまいました。10年で総額500万くらいかと思います。

離婚する際、この生活費として使ってしまった責任を旦那にも取ってもらいたいので、500万の半分を旦那に請求することは出来ますか?

婚姻費用を、さかのぼって請求することはできないですね。
財産分与や離婚慰謝料として、請求することになりますが、
いくらかは過去の実情が斟酌されるでしょう。

内藤先生ありがとうございます。
ではこの場合、どのくらい慰謝料として取ることができますか?

相手が有責ですから、100万は請求してもいいでしょう。

100万が妥当ですか?

妥当かどうかは面談して詳細を聞かないと
わかりませんね。

わかりました。ありがとうございました。