和解契約での要式行為の判断が難しいので法律上教えて下さい。

不貞行為で示談金書面600万円請求されました。示談金には真意ではありませんでしたが、支払わないと会社には連絡すると3日間猶予貰い翌日メールで払いますと返信しました。翌々日友人から相場よりかなり高いから弁護士をたてた方が良いと提案され電話で先方には払えませんと連絡。相手の弁護士には和解契約には要式行為はないと(民法695)で反論され、担当弁護士では強迫意思表示があり(民法96条)で対抗してます、裁判中ではありますが、どちらが有利なのか不安で寝れませんので、ご相談しました。 宜しくお願いします。

脅迫があるので、あなたが有利でしょう。
いずれ、裁判官が和解に向けて考えを提示するでしょう。
一般的な金額で和解案を提示するものと思います。
あなたの弁護士を信頼していいでしょう。