信号無視と危険運転の罪について

昨日、大きな交差点で赤信号で停止していて(私が先頭)信号が変わると思い、すーっと走り出したらまだ赤のままで一向に変わらず、完全に信号無視をしてしまいました。幸い事故には至りませんでしたのでそれが救いでした。警察にも現時点で取り締まりは受けていません。これは危険運転の罪の部類になりますか??

危険運転致死傷罪における「危険運転」には「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」が含まれますが、ご記載いただいた事情からすると、殊更に無視したわけではなく、また、速度もあまり出ていなかったでしょうから、危険運転致死傷罪における「危険運転」には該当しません。

また、そもそも死傷結果が生じているわけではないので、危険運転致死傷罪になりようがありません。ただ、赤信号無視は道路交通法違反であり、かつ、危険な行為なのでお気を付けください。