利益相反にあたりますか?

一般社団法人Aと株式会社Bの代表が同一の場合、一般社団法人Aから株式会社Bへ業務を発注することは可能でしょうか。
もし、利益相反やその他法律に違反するなどございましたら、どのようにすれば問題ないかご教示頂けますと幸いです。

なお、上記の一般社団法人Aは代表兼社員が1名のみ(理事会設置なし)。
株式会社Bは代表取締役1名(取締役会設置なし)。

よろしくお願い申し上げます。

実質的に利益相反にあたるので、Bについては、株主総会の承認
が必要と思われます。
承認なくBに損害が生じた場合は、株主からB役員に対して責任
が問われる可能性はあるでしょう。
損害が生じなければ、問題になることはありません。

内藤 政信 様ご回答いただき誠にありがとうございます。
追加でご確認させていただきたいことがございます。

(1)株式会社Bについては1人株主の場合でも、株主総会は必要になりますでしょうか。

(2)一般社団法人Aは社員総会の必要はありますでしょうか。
必要な場合、当該者である代表兼社員は議決権がないことになるかと思いますが、他に議決権を有するものがいない場合、利益相反に該当する取引は行えないということになりますでしょうか。

一般社団法人Aが利益相反に該当する取引を行う場合、当該者以外の方(誰でも良い?)を社員または理事にして、社員総会を行い承認を得ることができれば問題ないということになりますでしょうか。

お忙しい中、恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。

1、その場合、不要です。
2、必要はありません。
法が予定する利益相反にならないので、承認の必要はないです。

内藤 政信 様ご回答いただき誠にありがとうございます。
非常にご参考になりました。