相続人に移動した預金を1円も使用していない場合、相続分配は可能?

亡くなった父の預金を相続人である母の通帳に全額移動し、この度子供2人で分配することになりました。

その預金を1円も使用していない場合、贈与ではなく遺産分割協議書の作成をして相続財産として分配できるとの話を聞きました。

これはその通りでしょうか?

また父が亡くなったのは1年半ほど前になりますが、この手続きをする期限はありますでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続
による取得になります。期限はありません。
母は遺産を管理しているだけですね。

早々にご回答頂きましてありがとうございます。

母の通帳に移した預金の内、一円でも引き出されている場合は、上記でお答頂いた方法は無効となりますでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

無効になりません。
引きだした金額を戻させて分割です。