未成年による迷惑防止条例違反について
先週、お腹を壊して駅の地下のトイレを利用したのですがその際YouTubeをみようと思いインターネットを開いたところ前に見ていたAV が大音量で3秒間くらい流れてしまいました。
すぐに焦って消したのですが、家に帰ってからよく考えたところ原宿駅内の多目的トイレでAVを流した人が迷惑防止条例違反と住居侵入で逮捕されたニュースを思い出し、自分も逮捕されてしまうのではないかと思い質問させていただきました。
補足:自分は未成年で高校生です。前科や前歴はないです。
ここで質問です。
①自分は迷惑条例違反で逮捕されてしまうのでしょうか?
②鑑別所に送られてしまうのでしょうか?
③親に相談して警察に自首するべきでしょうか?
①自分は迷惑条例違反で逮捕されてしまうのでしょうか?
②鑑別所に送られてしまうのでしょうか?
お書きいただいた事情を読む限り、その可能性は極めて低いと思います。
③親に相談して警察に自首するべきでしょうか?
自首する必要はないと思います。
通報されたとして、携帯電話などは募集されてしまうのですか?
>通報されたとして、携帯電話などは募集されてしまうのですか?
そういうケースもあります。
ただ、そもそも通報されない可能性の方が高いとは思います。
わざと長時間流しているケースと、
そんなつもりはなくて3秒ほど流れてしまってすぐ止めた、というのでは事情がだいぶ変わってくるからです。