求償権の相手が音信不通
不倫慰謝料で求償権を行使するべき相手(不倫相手)が音信不通の場合、何か自分でてきる対処法はありますか?
慰謝料はまだ示談中で払っていません。
相手夫婦が離婚する場合でも、求償権を行使できない事を理由に慰謝料の減額をしてもらう事はできますか?
求償権を行使していきたいご希望があり、ご自身で連絡ができないということであれば、弁護士にご依頼いただき住所等の調査から始めることになるかと思います。
お近くの法律事務所にご相談いただければと存じます。
>不倫慰謝料で求償権を行使するべき相手(不倫相手)が音信不通の場合、何か自分でてきる対処法はありますか?
慰謝料はまだ示談中で払っていません。
求償権の行使ができないことが心配なので、すぐ支払うわけには行かない、と言って先方に連絡してみる、ということは考えられると思います。
>相手夫婦が離婚する場合でも、求償権を行使できない事を理由に慰謝料の減額をしてもらう事はできますか?
相手方が応じるのであれば可能です。協議してみましょう。
>不倫慰謝料で求償権を行使するべき相手(不倫相手)が音信不通の場合、何か自分でてきる対処法はありますか?
不貞相手の住所が分からないのであれば、弁護士に依頼して住所を調査し、弁護士から不貞相手に対して求償権行使の書面を送ることが考えられます。
ただ、求償権は不貞相手に対するものであり、不貞相手の配偶者は基本的には関係がないので、不貞相手と音信不通であることを理由に、支払いの猶予や減額を求めることは困難かと思います。