自分の子がいるのに甥に遺産相続できるの?

82歳の父の遺産相続についてです。現在は東海地方で1人で暮らしています。私は1人っ子で関東近郊に住んでいます。私が女でいるのが気に入らないらしく、自分の姉の子(甥)に遺産相続させると言い出しました。面倒になりたくないので生前のうちに何か出来る事があれば教えて頂きたいのです。宜しくお願い致します。

あなたが出来ることはないでしょう。
父親が遺言を作る可能性はありますね。
しかし、あなたには遺留分がありますから、内容次第で
は、死後にトラブルが起きるかもしれませんね。

遺言をすれば,相続人ではない甥に,遺産を継がせることができます。ただ,子であるあなたに遺留分があるので,相続人が異議を唱えれば(遺留分減殺請求をする),遺留分侵害分を取戻すことが出来ます。
生前のうちに何か出来るかですが,法的に何か出来るわけではありません。

回答して下さりありがとうございました。現時点では私は何も出来ない事も分かりました。父が遺言書を書いているようなので有効であれば従いますし、揉めるようならお願いしなければならないかなと考えています。ありがとうございました。

お父さんが遺言を書いて甥に遺贈するとすれば
遺産は甥が取得することとなります。
ただし、あなたには遺留分があります。
遺留分は、法定相続分の2分の1で、
お父さんが亡くなった時点で、お母さんも亡くなっているとすると
本来法定相続分は全部ですが遺留分は2分の1となり、
甥に対し、遺産の2分の1を請求できることとなります。

丁寧に答えて下さりありがとうございました。ただ甥と父親が何処まで取り決めているかが分かりません。やはり弁護士さんを通じてやりとりをするしかないのでしょうか?父親は自分が正しいと思っており、意見をした娘の私や夫、孫に対して敵意があり、話し合う余地がないので困っています。

生前は、お父さんの財産はお父さんの自由にできるので
お父さんの言うことが不合理でも
それを止める方法は、法律上はありません。
しかし、あなたがお父さんの気持ちを変えれば
遺言書を書き変えてもらうなどができると思います。
その方法は、議論して、お父さんを従わせようとしても
難しいと思います。

遺言書を書かれて、お父さんが亡くなってしまったら、
遺留分を請求するほかなくなります。
それでも2分の1は確保できるということを
どう考えるかだと思います。

分かりました。何も出来ないってことですね。亡くなってからの後始末はやはり弁護士に頼んで交渉してもらうのがいいんでしょうね。実家の近くで探す方が良いのか、自分が住んでいる所で探す方がいいのでしょうか。

お宅の近くがいいですね。

色々知らない事ばかりでしたのでここで相談出来て良かったです。家の近くで弁護士さんを探す事からしたいと思っています。備えあれば憂いなし。丁寧に答えて下さりありがとうございました。感謝致します。