慰謝料請求についてご相談
今年の5月に妊娠したのですが、父親にあたる男性から結婚は考えられないので堕してほしいと言われ、話し合いの末に中絶手術を受けました。話し合いのなかで、中絶手術をうける条件として、彼には1年間は別の女性と婚約・結婚をしないことを約束、もしもこの約束を守れない場合には20万円の慰謝料を支払うという旨の誓約書も書いてもらいました。(日付の記載・両者署名・捺印しております)
本日、彼が別の女性と婚約したことが発覚したのですが、これは誓約書にのっとり慰謝料を請求することができるのでしょうか?
私自身はまだ夢にみるほど手術を受けたことを後悔する日々で、慰謝料をもらう以外に気持ちの整理をつけられる自信がなく、、ご相談にのっていただけましたら幸いです。
こちらの好意は伝えたうえで、お付き合いはなく半年ほどの肉体関係がありました。
3月頭に彼に正式な彼女ができたと知り、もう会わないと話した矢先に妊娠が発覚し、話し合いの場をもちました。
彼は結婚も認知もしないと言い切ったため、せめて諦める命の供養のため1年以内に結婚しないということを条件に手術をうけることを承諾したのですが、口約束では破られる可能性があると判断し、誓約書を交わしました。
お付き合いの経緯や、なぜ中絶したのか、なぜ誓約書を記載することになったのか、
などの情報が必要ですね。
それらの原因と、婚姻の自由の侵害にあたるかの、比較衡量になりますね。
>中絶手術をうける条件として、彼には1年間は別の女性と婚約・結婚をしないことを約束、もしもこの約束を守れない場合には20万円の慰謝料を支払うという旨の誓約書も書いてもらいました。(日付の記載・両者署名・捺印しております)
本日、彼が別の女性と婚約したことが発覚したのですが、これは誓約書にのっとり慰謝料を請求することができるのでしょうか?
誓約書の内容は彼の婚姻の自由を制約するものなので、そのような約束は無効と判断される可能性が高いと考えます。
そのため、仮に彼が誓約内容を破って、1年以内に他の女性と結婚したとしても、彼は慰謝料20万円の支払義務を負わない可能性が高いです。