中学教材学習訪問販売の解約の事で

9月末に、中学学習教材訪問販売で、契約する際、クレジットカードをと業者に言われ、渡した私も悪いのですが、iPadを持ち、私に対して背中を向けたので、どう操作したのか、見えなかったのですが、多分カードの両面を撮影して、ライフティーという信販会社に送ったのでは、と思います。
1枚通らなかった為に、後日もう一枚のカードを同じように操作しました。
契約したその時に、40万48回払いの契約をしたにも関わらず、蓋をあけたら、10万1回払い、30万1回払いになっていて、業者に連絡をとったのですが、連絡取れず。
支払い回数とか、そのタブレットで操作した事に対して、不信感しかないので、解約をしたいので、消費生活センターに今相談中です。
訪問に来た時も、中学の先生しか持てない教材があって、その中に、これを回答になるように問題を作りなさいって書いてあってね、と他の区の中学のテスト何枚か見せてくれ、確かに、どこも回答が、その答えになるような問題だった事、その先生の教材を元に、我々は作成してるので、必ず50点満点で、40点は取れる。単学年の購入でなく、複学年の教材を買わないと、高校入試対策にならない。また、子供や家族に相談しない、業者から、こういうのがあってね、って話をしてやる気を出させていくので、内緒にするようにと言われた。
こういう話が終わり、数日経ってから、必ず40点以上取れるとは言ってないとか、最初と話が徐々に違ってきたことも不信感の1つです。こういう事で、解約は難しいでしょうか?
クーリングオフが切れる日に、その教材を持ってきたので、クーリングオフの期間は過ぎてしまっています。

クーリングオフの告知はありましたかね。
複学年の販売なので過量販売にあたりますね。
支払回数も違いますね。
いまからでもクーリングオフをしたほうがいいで
すよ。
十分争える事案でしょう。
クレジット会社には支払を止める手続をすること
になります。
この手の相談は消費者センターが得意とするの
でいい結果が得られるでしょう。

契約日から8日以内なら、可能です。
ハガキで連絡するようにしてくださいと言われただけで、契約日は、9月下旬なので、クーリングオフは、とうに過ぎてしまっています。消費生活センターの方は、クレジットカード会社と、訪問販売会社との縁は切れても、あなたの保険証と免許証も撮られてるので、向こうから支払いに対して、払えって言ってくる可能性もあります。
色んな手段を使ってでも、首を縦に振らないのが、訪問販売業者の本当の姿ですからと、言われてます。
それが一番怖くて、何とか上手く解決出来るか不安です。

弁護士に相談して契約解除通知を出すといいでしょう。
解除理由については、ひとつふたつはあるでしょうから。
あと国民生活センターにも問い合わせるといいでしょう。

消費生活センターに、相談してクレジット会社と、訪問販売会社に送る書面を今、書き直していて、来週には、消費生活センターから、弁護士に色々アドバイスを頂くようです。
私自身、弁護士に相談する費用がありません。
また、私から訪問販売会社の担当には、メールで解約したい旨を伝えたのみで、電話はしていません。
消費生活センターが、入っているので。
私から、訪問販売会社へ言うべきでしょうか?
クレジットカードは、2社それぞれに一括払いになっていて、1社だけ支払い保留は無理と言われました。
お金は戻ってくるのでしょうか?

センターが入っているならセンターと歩調を
合わせてください。
支払停止の抗弁は今後の支払いを止めるだけです。
払ったものは販売会社に請求することになりますね。
簡単には戻りません。

一旦支払いを、保留にしてあるものは、30万一括払いで、10万一括払いが、引き落としまでまだ日数があるのですが、保留は無理と、クレジット会社から言われました。
どのように手順を踏めば、戻ってくるのでしょうか?
あと、その教材を返すにあたっては、どの段階になったら、返せばいいのでしょうか?
今書いている回文は、私がクレジット会社と、訪問販売会社へ簡易書留で送るのでしょうか?

支払停止の抗弁書は出しておいた方がいいでしょう。
戻すためには販売会社と交渉あるいは訴訟になります。
僕は、配達証明でやってますね。
センターの人が情報に精通してるはずですね。
弁護士はセンターの紹介あるいは、法テラスで探すといいでしょう。