脅迫になるのでしょうか?

昨日、Twitterにて口論になった相手に「お前みたいな奴にはお似合いの姿だ」という文章とともに顔が腫れ上がって涙を流している男性のイラストをダイレクトメッセージで送りつけてしまいました。
この場合は脅迫罪に該当するのでしょうか?

口論でどのような流れになったかによりますが、そのイラストも含めて「お前のことをぼこぼこにしてやる」という意味であれば脅迫罪に該当する可能性はあるでしょう。

回答ありがとうございます。こちらとしては相手に危害を加える異図は全くありませんでしたが、仮に警察などに相談された場合にいわゆる害悪の告知として判断される可能性は高いということでしょうか?

ちなみに発言時の流れとしましては口論が長引いて相手側が「コロナ野郎は東京から出ていけ」、「さっさと実家に帰れ」などのメッセージをこちらに何度も送りつけてきてカッとなって上記の行動に及んでしまった形になります。