損害賠償 休業中の給与請求できますか?
ストーカー
待ち伏せ
名誉毀損
GPSでの監視されました。
損害賠償の中に休業中の給与などの請求は含めることは可能なのでしょうか?
ストーカー、待ち伏せ、名誉毀損、GPSでの監視が原因で休業せざるをえなかったという事情があれば、休業損害を請求することは可能です。
お忙しい中回答ありがとうございます。
上記の被害の場合、要求が通る確率は高いのでしょうか?
ざっくりとした質問ですし、
証拠などにより変わることは理解してますが…聞いておきたくて質問させて頂きました。
上記の被害の場合、要求が通る確率は高いのでしょうか?
→民事裁判により損害賠償をする場合、ストーカーなどがあった事実の立証責任は請求をするご自身の側にあります。
立証は証拠をもって行いますので、裁判上請求が認められるか否かは証拠によるとしかお答えできません。
詳しい事案がわかれば、より適切なアドバイスが可能かと思われますので、お近くの法律事務所や弁護士会などで面談による法律相談をしてみることをお勧めいたします。