旦那が窃盗未遂で逮捕。

旦那が建造物侵入、窃盗未遂で逮捕されました。
今は留置所にいて、10日勾留+10日延長になりました。
今回は未遂で逮捕ですが、国選弁護士の先生によると同じところから50万程窃盗したみたいです。
弁護士の先生からは、被害弁償をする為のお金を用意しておいて下さいと言われたので、用意はしてあります。
今日質問したいことがあり電話したところ、旦那が出てくるのは9月すぎると言われました。
裁判にはなりますのでとも言われました。
被害弁償を払っても刑務所に行くことはありますか?
ちなみに初犯です。
誰に相談すればいいのか分からなくて、ここに相談させていただきました。

被害弁償を払っても刑務所に行くことはありますか?
→詳しい事案がわかりませんので、一般論になりますが、初犯かつ被害弁償や示談ができるのでしたら、執行猶予付き判決の可能性もあります。
事案を把握されている国選弁護人の方に相談するのが一番良いかと思います。

倉田先生
ご回答ありがとうございます。
執行猶予付きになる可能性があるんですね。
国選弁護人の先生にどこまで相談していいのかわからなくて。
あんまり質問しても、こんなのも分かんないのかって思われるのではないかと思ってなかなか相談できずにいます。
また明日色々聞いてみたいと思います。
本当にありがとうございます。

一般の方が刑事事件と関わる機会は少ないですので、少なくとも刑事事件に関する質問では「こんなのも分かんないのか」と思われることはないと思いますよ。
ご不安が解消されることをお祈りいたします。