申立人が戸籍謄本提出なし、裁判所が事実確認せず調停を押しすすめ。

離婚後、元旦那に再婚し、子供が産まれる予定として家庭裁判所に子供の養育費の減額調停を申したてられました。しかし、裁判所に自分の戸籍謄本、こちらの戸籍謄本の提出がないまま二回も調停が行われました。事実確認の証拠がないです。こちらは収入の証明を提出済です。裁判所にも申立人に戸籍謄本を提出するように期限付きで言われてますが守られていません。現在も提出なし。二回目には、両者に家計の収支を書くよういわれ、事実確認のないまま裁判所が弁護士を付けてないのをいいことに素人だと思って調停をすすめてる感じが受けます。
戸籍謄本の提出がない状態で、裁判所でこのようなことがあるのでしょうか?家計の収支も提出しなくていいと思うのですがどうでしょうか?
裁判所の受付では、何にも戸籍等提出がないです。何度も何度も裁判所に確認しました。

戸籍謄本は申し立ての段階で提出する必要があります。そうでなければ、申立人と相手方が婚姻関係にあったことが客観的にわかりませんから。
裁判所は戸籍謄本が提出されるまで調停を成立させることができませんので、いざ調停が成立するという段階になれば、提出を強く求めることになるでしょう。
ところで、相談者さんが相手(申立人)の戸籍の提出にこだわるのは、何か理由があるのでしょうか。戸籍の記載が養育費の金額に影響を与えることは通常ないので、こちらが特段強く求める理由もないように思います。

元旦那の養育費減額の理由が再婚→出産(扶養義務者の増加)だとすると、
再婚を疎明するための資料として、元旦那の現在戸籍の提出は必須です。

元旦那の戸籍謄本が提出されない限りは、調停が成立することはないと思います。

裁判所としては,最終の段階で戸籍謄本が出ていれば問題ないと考えているのでしょう。戸籍謄本が出ていないから,指定された期日を潰して時間を無駄にしたくないという配慮からだと思います。
ただ,相手が再婚したことに疑念を持っていて,このまま審理が進むのは嫌だというのであれば,相手の戸籍謄本が出されるまで,調停に協力しないという態度を強く出せばいいでしょう。
こちらの戸籍謄本の内容については,双方争いがないと思われ,審理の過程において必要性に乏しいので,最終の段階で出ていればいいでしょう。

はっきり言いますと、これ以外過去に三回も調停を出されます。しかも、戸籍謄本が
提出されておらず、再婚する予定・・とか事実確認が取れません。最終的には調停員さんから取り下げを求められて全て取り消しされました。こちらとしますと、書類不備のまま、今回四度目の調停です。もう、うんざりしてますので戸籍謄本の提出の確認で事実確認をしない限り対応しようがないです。

追記、全て相手が申立てきてます。

そのような事情であれば、調停委員に対して、これまでの3回の調停の経緯を話して、戸籍謄本が提出されない限り話し合いには応じられないという態度を示しましょう。

相談者さんのお子さんは,相手(父親)の直系卑属なので,その戸籍謄本を取寄せることが出来ます。相談者さんがその子の親権者であれば,あなたも,取寄せることができます。相手が結婚していなければ,嘘がばれて,取り下げざるを得なくなるでしょう。

戸籍謄本の確認なく、家計の収支を提出を裁判所から求められましたが今の段階で必要ない書類だと思いますがどうでしょうか?書記室の方もこういったこと(戸籍謄本の提出を申立人がきちんとしないこと)は、めったに聞いたことがないと話してましたが正直、裁判所の対応も疑ってしまいます。

戸籍で再婚が確認できなければ,再婚を理由とした減額の主張が認められなくなり,申立人に不利になります。ですから,裁判所としては,それでいいのかも知れませんし,こちらの態度としても,再婚を否認しておけばいいのです。
 いずれにしても申し立てられた以上,こちらとしても納得いく結論を出すようにしないといけないので,家計の収支を出すことが自分にとって有利になるのであれば,出しておいた方がいいでしょう。

以前、家庭裁判所に私側が4年前に離婚、婚姻費用分担調停を申し立てたときの家庭裁判所でもらった申立てについて注意書きの文章が出てきました。戸籍謄本は原則発行日から三か月以内と記載があります。これはこちらが素人なのでわからなかったですが、一般的にこちら側の戸籍謄本も三か月以内発行の最新のものがいると思いますが、間違ってないでしょうか?申立人から一度も取得されてません。こんな形で呼び出され迷惑してます。