AVマーケットについて

私は、先日摘発されたAVマーケットおよび姉妹サイトにおいて、4年の長きに渡り常習的に成人のものも含めて児童ポルノを購入しておりました。
定期的に削除してはいたものの、報道を見て大変なことをしてしまったと思い、保存していた媒体すべてを物理的に破壊しました。現在手元にはなにもありません。
それでも、警察が現認できなければ、刑事罰などないものなのでしょうか?

現在、弁護士と相談し捜査本部のある警察に連絡済みです。媒体はHDD、マイクロSD、スマホです。

単純所持罪の成立要件や立証方法から、警察が児童ポルノを現認した場合にしか処罰できないという運用になっています。
 捜査本部に相談されたのは賢明だと思います。

早速のお返事有り難うございます。捜査本部にも相当数、個人、弁護士を通じた出頭申し出があるそうなので、現在連絡待ちです。

警察庁の取締方針でいえば、「任意廃棄を含む注意警告の措置に留める事案」に指定するように、そちらの弁護士からも申し入れてもらって下さい

自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持罪の取締り方針|取扱注意|
原議保存期間1年未満(平成27年12月31日まで)
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どのような事案について警告等の措置に留めるべきかは、事案ごとに警察庁少年課との協議において判断する。

丁寧なお答え有り難うございます。相当時間がかかるとは思いますが、最終的にそうなると有難いです。
罪を受け入れ反省し、被害児童もいるとの認識で、今後一切このようものに手をださないと誓います。