無法地帯、騙される人は泣き寝入り?

出会い系でプロフィール(年齢、年収、職業等)を偽り、故意に人を騙す行為は罪になりますか?

相手が誠実な出会いや婚活でパートナーを探している事知りなが、嘘をつき、実際に会って合意の上で関係を持った後、嘘がバレない様に逃げる(相手から連絡が来ない様にブロックする)行為は罪にあたりますか?

犯罪にはならないですが、慰謝料請求はできますね。
住所、氏名が分かっていればの話です。
近年、増えてきた事案だと思いますね。

内藤弁護士
回答ありがとうございます。

被害にあっても、泣き寝入りする事はないと言うことですね。

参考にさせていただきます。