SNSを使用した嫌がらせに対する措置

10年近く前に実刑判決を受け(私は全く関わりのない刑事事件)最近出所した元交際相手の現交際相手(私とは面識はおろか一度も関わり合いの無い)から、SNSのダイレクトメッセージで定期的に連絡がきます。
内容は、刑事事件は私との恋愛のもつれにより心身喪失状態になったせいで間接的に私が原因である。というような、こじつけにも程がある内容です。
相手にするのもバカバカしい為、このダイレクトメッセージを無視した結果、私の友人(この方も現交際相手とは無関係です)にもダイレクトメッセージのスクリーンショットを送りつけてくる始末。
被害者のいる刑事事件というセンシティブな内容が私に原因があるというありもしない内容を他人に公開され、その後も私に対して不快なメッセージを送って来ています。
現交際相手の本名、大体の居住区、出身地、出身校等は、ご丁寧にSNSで公表しているのでそれなりの情報はある状態です。

慰謝料がどうこうは無理だとしても、二度と関わりたくない。関わって欲しくないです。
なんらかの法的対応は可能でしょうか?

弁護士を通じて、そのような行為を止めるよう警告する方法が考えられます。
また、貴方の友人へ連絡する行為は名誉毀損に該当する可能性もあるため、警察への相談もあり得ます。

本庄様 ご回答頂き、ありがとうございます。
弁護士さんを通じての警告は文書により内容証明で通達するという事でしょうか?その場合、こちらの名前住所電話番号等が書面に記載され相手方に知られてしまうという可能性はありますか?そして、相手方の正確な住所がわからない場合は調査費用も含めどれぐらいの費用がかかるものでしょうか?

また、名誉毀損で訴訟となった場合、相手方に弁護士費用の請求は可能でしょうか?

長くなりまして申し訳ありません。
宜しくお願いします。

基本的には内容証明により通知することになります。
弁護士にご依頼される場合でも依頼者の氏名だけは表記せざるを得ません。
相手方の旧住所や電話番号がわかっている場合は,数千円~1万円程度で調査できることもありますが,情報が乏しい場合は調査会社に依頼せざるを得ず,少なくない調査費用がかかる可能性があります。

>名誉毀損で訴訟となった場合、相手方に弁護士費用の請求は可能でしょうか?
可能ですが,全額が回収できるわけではありません。