慰謝料請求要因について
不貞慰謝料請求について質問があります。
不貞が原因で「婚姻関係破綻・別居したが、離婚はしない」といった場合、慰謝料請求額はどのようになるのでしょうか。
「婚姻関係破綻・別居」の部分で増額要因となるのは理解できるのですが、「離婚なし」が加わると減額要因となるものなのでしょうか。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。
不貞行為の結果・影響については慰謝料の算定事由になりますので,離婚に至った場合と比べると,離婚しない場合の方が低額となる傾向にあります。
離婚しないということは、婚姻関係が破綻していないということなので、慰謝料の金額は低く抑えられることになります。
本庄先生・理崎先生
ご回答いただきありがとうございます。
相手の言い分としては、「不貞行為により破綻させられたけど、別居はしても離婚はしない」のようです。
こういった場合も、離婚はしないという結論になっているので、慰謝料額が低くなる可能性があるという理解になり得るのでしょうか。。
別居しない場合と比べると慰謝料は高くなるかと思いますが、離婚はしないということなので、離婚する場合と比較すると慰謝料の金額は低くなる可能性は高いと考えます。
理崎先生
ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。