子供を連れた別居と配偶者の有責性について

配偶者が2度の不倫をして、10年がたちました。その後も同居を続けていますが、先日、二人の子供を連れて家を出たばかりです。弁護士と相談している様子ですが、この場合。子供を連れ戻すことはできますか?また配偶者は有責配偶者として離婚理由は認められないと考えて間違いないでしょうか?子供は20歳と15歳です。

不貞行為の証拠があれば,有責配偶者である相手方からの離婚請求は認められない可能性が高いです。
もっとも,相手方に不貞行為があったとしても,お子さんの親権や監護権について必ずしも貴方が有利になるわけではなく,お子さんの希望なども考慮されます。
なお,上のお子さんは成人であるため,親権などの問題にはなりません。

不貞行為が10年前だと,相手が離婚を主張してきた場合,有責配偶者だからというだけで,離婚請求を排除できるというものではないと思います。相手が主張する離婚事由が正当かどうかが重要になると思います。
子供の連れ戻しについては,監護者の指定と,子の引渡しの請求をすることになると思います。

上のお子さんは成人しているので親権者が問題にならず、子ども自身の意思でどちらと生活するかを決めることになります。
下のお子さんは未成年で、どちらが親権をもつか、という問題になりますが、ある程度自分で判断できる年齢ともいえ、現状の相手の監護状況だけでなく子ども自身の意思も大きな要素になります。お子さんがこちらで暮らしたいという考えであれば、取り戻せる可能性も十分あるでしょう。

>子供を連れ戻すことはできますか?
下のお子さんの親権者指定の判断にあたっては、お子さんの意思が重視されます。
お子さんがご相談者様と一緒に暮らしたいという意向があれば、ご相談者様が親権者に指定される可能性は高いと考えます。

>また配偶者は有責配偶者として離婚理由は認められないと考えて間違いないでしょうか?
不貞が10年以上前ということであり、その後も同居を続けていたということですと、有責配偶者とは言えない可能性が高いので、有責配偶者からの離婚請求という理由で奥さんの離婚請求が排除されることはないと考えます。

なお、離婚請求が認められるためには離婚事由が必要なので、特に離婚事由がないようであれば、そのことを理由に奥さんからの離婚請求は排除可能かと存じます。

早々にご回答いただき、ありがとうございました。子供のことが一番ショックですが、意思が尊重されるとなると母親の可能性が極めて高いと想定されるので母親自身が一人ですむ選択肢がないものか考えが及びません。有責配偶者については、私からみると不倫とその後の不誠実さが今回の問題に繋がる最大の要因なので、これが認められない可能性が高い現実と向かい合う苦しさを乗り越えられるよう頑張ります。
ほんとにありがとうございました。