不貞の慰謝料の請求と裁判(訴訟)について。

現在示談で相手の提示額が妥当であるとします。
不貞の事実は認めており、期間や回数などを考えると250万の連帯責任が妥当な金額であると弁護士に言われています。
このまま示談で終わらせる方がいいと弁護士からのお言葉をいただいております。

示談に応じないと、訴訟を起こすということで、個人的には訴訟になれば、言いたい事が言えて争えるんではないかと思っております。
こちら側は加害者で、訴訟を起こすのは相手の方です。

訴訟になって裁判になった場合、慰謝料以外の言い争いは出来るのでしょうか?
それとも金額のみ決める場になり、他の事に関しては一切裁判にての発言の場はないのでしょうか?

例えば、子供に月1会えると言っていたのに会えてないことなどです。
期日が近いのですが、依頼弁護士は示談の方がいいと言っております。
他の方の意見も聞きたいです。
よろしくお願いいたします。

言い分があるなら、訴訟のほうがいいでしょう。
他のことに関して、いろいろ言えますよ。
まったく無関係なことは言っても仕方ないですが、
気になることは言っていいですよ。