既婚者に独身と偽られ、1年2ヶ月付き合っていました。貞操権の侵害で示談に出来ますか?
2018年10月からお付き合いしていた人が、2019年12月子持ちの既婚者と判明しました。
その方とは独身だけ登録可能のマッチングアプリで出会い、1年2ヶ月の間独身と偽られていました。
LINEのトークは消してしまったのですが、ツーショットや、「付き合おう」から「これは不倫、今まで騙していた」などのLINEの会話のスクショや、既婚である証拠、性的な関係があったという発言の証拠などはあります。
結婚を仄めかすようなことについての発言は特にありませんでした。
判明してからはすぐに別れたのですが、貞操権の侵害で向こうに示談をもちかけることは出来ますか?
また、持ちかけるとしたらいくらが妥当なのでしょうか?
1年間以上の交際でしたら,200万円くらいで示談を持ちかけてもいいかも知れません。ただ,現実に訴訟になった場合を考えると,入籍直前で,結婚に向けた準備がされていたといった事情でもない限り,100万円で示談できれば,いいのではないかと思います。