外国の夫に対して、調停離婚の申し立てする裁判所は?東京?私の地元?

外国に住む相手に対して、悪意の遺棄として日本で、調停離婚の申し立てをしたいのですが、その場合は私の住む管轄の裁判所に申し立てればよいのでしょうか?

あなたが日本に常時居住していて、悪意の遺棄を理由とするなら、
日本で日本法で離婚できますね。
あなたの住所を管轄する家庭裁判所になりますね。

ご回答ありがとうございます!私の住所の裁判所に調停を申し立てます!

たびたびすみません。今日、私の住所の裁判所に出向いたところ、担当の方から、相手の最後の居住地が日本にない場合、裁判所は東京になると言われてしまいました。大変恐縮ですが、私の住所の裁判所で調停離婚ができるように、根拠になる法律を教えていただけませんか?
どうぞよろしくお願いします。

書記官の判断が正しいでしょう。
僕のほうが、間違ってますね。
国際離婚の管轄は、特別に決められているのですね。
僕のミスです。

なんとか書記官を説得できないかな、と思ったんですが、難しそうですね。
内藤先生、お忙しい中、ご返信ありがとうございました。