片親阻害を行う配偶者と離婚する場合の親権について

妻と小学四年の子供と同居しています。
3年前に妻が子供に対し、お父さんとは話してはいけないと言い出し、子供との交流が断たれました。
交流が断たれる前は毎週末、遊びに行くなど良好な関係でした。

子供に対しては私の悪口を吹き込み、機嫌が悪いと子供の前でも、ドアを激しく閉める、大きなため息するなどの間接的なDV行為は今も継続して行っています。

妻が話し合いに応じないため、面会交流の申し立ての調停を行い、調停員調査においても、私ど子供が交流を禁止しないといけない理由はないと報告書も出ました。 結果、3ヶ月に一度、30分から1時間の交流条件で合意しました。

しかしながら、調停合意後も子供に対し、父親と話してはいけないと言ったことを取り消さないため、面会交流時も子供は妻の顔色を伺って沈黙し、会話すらできない、状態です。
また、妻は面会交流の立会人に対し、子供と会話させないようにしてほしい、時間を20分にして欲しいなど要請しています。

調停期間中に児童相談所にも相談し、夫婦間の紛争状態は子供の心理的負担になるとの連絡をしてもらいましたが、逆に児童相談所からの連絡で、妻自身か精神的な苦痛を味わったと主張し、二度と連絡をするなと言っています。

更に、一方的に私立中学校への入学のための塾に通わせ、経済的に不可能だと私が説明し、そのことに対し妻はどう考えているのかを聞いても、回答はありません

このままの状態では、あまりにも子供が不憫で、離婚を考えているのですが、先の説明の通り、強制的ではありますが、ここ数年、私に養育の実績がありません。

このような状態で、離婚調停から審判でも解決を求めた場合、私が親権を取得することは難しいでしょうか?

親権の取得は、子を養育する適格性について総合的な判断となり、単に子と配偶者の面会交流を阻害するからとの事情だけで親権が認められない、というような特定の事由のみでの判断はまずされません。
今回親権をこちらが得られるかどうかは、離婚後に周囲のサポート含めてどれだけ子供のための環境を整えられるかや、これまでの相手方の行動等について証拠によってどこまで立証できるかなどがポイントになるかと思われます。

加えて、もしも相手方が離婚はしないと言ってきた場合に、それでもなお離婚が認められるような事由があるかも問題になるかと思われます。

以上の点につき、一度、法律事務所に本格的に相談されることをお勧めいたします。

このような状態で、離婚調停から審判でも解決を求めた場合、私が親権を取得することは難しいでしょうか?

3カ月に1回わずかな時間の面会交流しか行っておられない状況で ここ数年、私に養育の実績がないとうことであれば 親権取得は極めて難しいでしょう。
親権取得を断念し 面会交流の充実を離婚までに達成できるように 再調停申立てを行うのが良いです。

北川先生、森田先生

ご回答ありがとうございます。
弁護士への相談は必要かと思いますので、検討します。

森田先生

養育実績がないのは事実ですが、子供と交流が断たれる前は、洗濯、掃除、週末の食事等、行ってきました。子供との交流が断たれてからは、妻から台所の使用を一方的に禁止されたり、子供への誕生日プレゼントを捨てられたり、無理に何かしようとしても、妻が激しくドアを閉める、大きなため息をつく、音を聞かせないように子供に耳を塞ぐように指示するなど、子供対して恐怖感を感じさせる行動を取るため、養育を行いたくても、出来なかった事情があります。
このような事情があったとしても、やはり過去の養育実績が親権者を決定する大きな要因となりますでしょうか?