加害者は被害者の言いなりにならなければならないのでしょうか?

去年の10月に離婚した元主人の車を
借り、駐車場内で、前の車がバックしてきた事に驚きバックしてしまい、お相手の前バンパーと私の車の左後ろが衝突してしまいました。私の方は子供3人が後にのっていましたが無傷、車も10キロ〜位でお相手のお車も
自走出来る状態でした。お相手の方がご両親、お子様、お爺さまお婆様の7人が乗っておられました。
勿論、私が悪いので謝罪をし、後から任意保険に入っていない事を
聞き、その旨お相手にお伝え、人身事故にし
自賠責保険で治療費を賄うと仰ってくださり
車の修理費はお支払いしたのですが、
元主人の方に120万円の慰謝料を支払う旨の
通知が来た様で、元主人は関係ないから
私に払うように言われたのですが
シングルの為高額なお金を持っておりません。10対0という事で人身事故扱いになり
警察にもいったのですが、
その後、このような通知が来てこまっております。私が悪いのは承知しておりますが
助けて頂けないでしょうか。

被害者の方たちの自賠責では、不足する慰謝料だと思います。
自賠責の基準は低いので。
120万が相当か不相当かはわかりませんが、相当な範囲に
下げられるなら下げて分割交渉でしょう。
仕方ないですね。

ご回答ありがとうございます。
仕方ない。そうれは、ごもっともなんですが、正直そこまでのお怪我は見受けられず
事故後、外食をした後に病院に行かれた
との事で、正直、不当な金額だと
おもってしまいました。
やはり、相当か不当か判断して頂くには
弁護士さんにお願い出来るものなのでしょうか?被害者である方の為の弁護士さんしか
ネットでは、見つけられず、
不安で、これからの子供との生活を
どうしたらいいか、とても困っております。

だいたいどなたでも見てくれると思いますね。
法テラスでも区役所の無料相談でも大丈夫でしょう。

親切なご回答ありがとうございます。
この場合、
内藤弁護士さんにお願いする事はできますでしょうか?

近ければいいですよ。

コロナで職も失い途方に暮れて
おりまして、親切なご回答ありがとうございます。