親権の効力はいつまででしょうか?

親が成人した子の男女問題に介入し、相手と誓約を交わしています。私が求めている内容とは食い違っています。
成人している場合、親は親権者だからと勝手に誓約を交わしていいものなのでしょうか?
そして、相手はその誓約を守らなければいけないのでしょうか?
私も別に相手に誓約を求めます。

誓約内容が、私と接触しないこと。とあります。
ですが私は相手に面会を求めます。

成人した場合、親は、子の親権者ではありませんので、
親が第三者と合意をしたとしても、それは親と第三者間で
拘束力をもつのみで、子には何の影響もありません。

回答ありがとうございます。
誓約内容が、私と接触しないこと。とあります。
ですが私は相手に面会を求めます。
私が親とは別に相手と誓約を交わせば、よいのでしょうか?