強制性交致傷罪の賠償金の相場は?

3月に就寝時に自宅に侵入され刃物を持った男の人に襲われました。私が何とか隙をついて逃げたため、性交は未遂に終わりましたが、その際に右手に全治1週間程度の刃物による切り傷を負いました。痕は残っています。
また、よく調べてみるとその時だけでなく何度か侵入されていたようで、下着を取られたり、隠し撮りもされていたようです。

この犯人が捕まり起訴されることになったのですが、先日相手の弁護士から電話があり賠償金(慰謝料?)を今すぐ200万円払うことが出来るから受け取って欲しいと言われました。自分が想定していたよりも金額が大きく、強制わいせつ罪などの賠償金の相場も数十万円~百万円と今回の提示額よりも下なのでこんなに受け取ってしまって良いのか悩んでいます。
示談は絶対にしたくないのですが、こんなに高額の賠償金を受け取ってしまうと示談を受け入れない私が悪いみたいで罪悪感も湧きます。
可能であれば、少し減額して示談はしない方向で話を進めたいのですが、具体的にどの程度減額を要求すべきか分かりません。
今回の事件の場合賠償金は相場的にいくらほど貰うものなのでしょうか?

性交は未遂に終わったものの、けがを負ったり、様々な被害を受けていることからすれば、200万円というのは特別に高いというわけではないと思います。

示談でもっとも大事なのは、被害者が「ゆるす」とか「処罰を求めない」とか「寛大な処分を求める」とかを示談書に入れてもらうことです。これらが入らなければ刑事裁判での示談としては効果が減少します。
また、被害を弁償する意味でお金を支払うのですから、もちろん多ければ多いほど反省の意思は示せますが、200万円が150万円になったからといって刑罰に大きく響くというわけではありません。

たくさん受け取ったのだから示談しなくてはならない(赦したことにしなくてはならない)というわけではありませんので、200万円を受け取った上で示談書の内容を交渉するのもいいでしょう。
もちろん、罪悪感が残るのであれば無理に受け取らなくてもいいですから、減らしても問題ありません。ただ、いくら減らすのがいいのかというのは、本来減らさなくてもいいため、回答が難しいです。

なお、通常1度示談してしまえば、あとでさらに請求することは難しいのでご注意ください。

示談は絶対にしたくないのですが、こんなに高額の賠償金を受け取ってしまうと示談を受け入れない私が悪いみたいで罪悪感も湧きます。
可能であれば、少し減額して示談はしない方向で話を進めたいのですが、具体的にどの程度減額を要求すべきか分かりません。
・・・被告人及び弁護人の考えは 示談したうえであなたから 宥恕するとの一文を示談書に入れてもらいたいのだと思います。
今回の件で あなたがこうむった精神的苦痛を考えると 示談をするかどうかはあなたの自由です。
今回の相手の犯罪は 重いものですので 相手は なんとしてでも刑事事件の有利な情状とするため あなたに対し 一定額を送金あるいは供託する等の手段を講じてくる可能性があると思います。
それはそのまま受け取って 示談はなさらないという対応でよいと思います。

今回の事件の場合賠償金は相場的にいくらほど貰うものなのでしょうか?
・・・現時点であなたが気付いておられない影響・PTSD等が今後生じる可能性もゼロではないので 200万円でもあなたの精神的苦痛を考えると決して高くはないと思います。

>今回の事件の場合賠償金は相場的にいくらほど貰うものなのでしょうか?
示談は希望しないが賠償は求めたいということであれば,その旨を相手方に伝えた上で,改めて金額を提示してもらうという方法はあります。
示談しないとしても,余罪があることを考慮すれば,賠償金として50万円を下回ることはないというのが私の感覚です。
なお,示談しない場合でも賠償金を受け取れば,それは刑事処分を決定する上で相手方に有利な事情として考慮されることになりますので,その点はご留意ください。

>示談は絶対にしたくないのですが、こんなに高額の賠償金を受け取ってしまうと示談を受け入れない私が悪いみたいで罪悪感も湧きます。

示談するかどうかは相談者さんのお気持ち次第ですので、悪いと思う必要はないと思います。

>可能であれば、少し減額して示談はしない方向で話を進めたいのですが、具体的にどの程度減額を要求すべきか分かりません。
今回の事件の場合賠償金は相場的にいくらほど貰うものなのでしょうか?

相場というのは、なかなか一概にはお答えしづらいです。
今回であれば、精神的苦痛や治療費はもちろんのこと、家も知られてしまっているので引っ越しも考えておられると思いますが、引っ越すにも費用が掛かります。

例えばですが、
・200万円は受け取ります
・しかし示談はしません、ということでも罪悪感を持つ必要はないように思います。

相手が、自分がした悪いことの償いをしているのであって、受け取る相談者さんが悪いわけではないですし、必ずしも示談に応じる義務はないからです。