祖母の扶養義務は孫には義務が全く無いのか?

親の扶養料を兄妹で分担する場合、兄が定年になり無職になった場合、兄の成人した子供へ分担請求できますか?
兄の生存・死亡によって違ってきますか?(世襲相続のように?)
兄の子供は祖母の扶養義務は全く無いのでしょうか?(世襲相続権はあっても?)
宜しくお願い致します。

こんにちは。

法律上、直系血族間には扶養義務があるので、お兄様のお子さんにもお母様の扶養義務があります。

なので、分担をお願いすることは可能です。
ただし、親族間の話し合いで調整がつかない場合、法的に扶養を請求できるのはお母様だけになるので、解決が難しくなると思います。

ご検討ください。

協議でまとめるのは難しいでしょう。
扶養義務の範囲や順序や方法を決めるために
家裁に調停を申し立てることが増えてますね。

どうもありがとうございます。2人の弁護士さんに面談相談をしたのですが、1人目の方は「孫には祖母の扶養義務は無い」、2人目の方は「私は恥ずかしくて孫に請求できない(孫には義務は無いから)」と、民法には「三親等迄」とあると言っても完全否定されました。
妹の専業主婦の私が母親を20年間以上も扶養してきましたが、請求できるのは母親のみでしょうか?母親は89歳で痴呆症です。私の夫と夫の兄が、母親が二年前に心筋梗塞と脳梗塞を二度繰り返して車椅子の全介助の病院・施設暮らしになり、兄は逃げてばかりなので、夫の兄が月々援助してくれていますが、夫と夫の兄の救済を裁判所に申立できないでしょうか?(地裁は家裁へと。家裁で、夫の申立と参加人も権利が無いと却下されました。)
宜しくお願い致します。

寺林先生が書いているでしょう。
直系血族は扶養義務がありますね。

あなたは遺言か寄与分の請求で。
その他の方は遺言で対処してください。

一応家裁に調停を起こすことは可能ですが、強制的な対応ができません。

面談相談のお申込みは、このサイトのルールに則ってお願い致します。

すみませんが、家裁へ兄が経済力低下なので兄の子供たちへ祖母の扶養料負担請求申立可能でも、強制力が無いというのは?孫は現実的に祖母の扶養義務が無いから、理由が無いから給付審判が貰えないということでしょうか?
また、私の夫と夫の兄は、母の扶養料立替金請求・求償権を行使できないのでしょうか?家事事件強なので?(夫は家裁から権利が無いと言われて申立書一式を返却されました。母が倒れてから、夫の兄が見兼ねて月5万円を支援してくれていますが、夫の兄も求償権行使できないのでしょうか?)
宜しくお願い致します。_

これ以上の回答は法律相談サイトでお答えできる範囲を超えています。
今までの経緯も伺う必要がありますし、説明もネット上で理解してもらうには難しすぎます。
面談で弁護士に相談なさるのがよろしいかと思います。
ご検討下さい。