恋人が窃盗で求刑1年を求められた。

恋人が窃盗の罪で求刑1年を検察官に求められておりました。
初犯で被害金額は10万ほどで被害者は2名です。
全額返済は完了しておりますが判決はどのような判断になりますか。
初犯です。

前科がなく、賠償も済んでいるので執行猶予がつきます。

反社会的な仕事を続けているとか、よほどの不利な事情がない限りは大丈夫です。

起訴されるまでの期間中盗んだ理由を相手に嫌がらせがしたかったなどの理由を述べていました。
裁判の際には全て自分の罪と認めてたのですがこの場合も執行猶予の可能性が高いのでしょうか。
裁判中裁判官が被告人のことをずっと見ていて証人が話している最中も被告人のことを見ておりました。

はい、高いです。

罪を認めたことは、刑を軽くすることにつながっています。