中学生時の傷害事件、示談交渉を行っていない影響は?
3年前、中学3年生当時の友人同士のトラブルについて相談です。
軽いちょっかい(腕時計のベルトでつついた)がきっかけで、その後、息子が相手から殴られ、その流れでカッターを使用し、相手は軽傷を負いました。
出来事は学校内でしたが、相手側から学校へ詳細な説明はされず、当時は双方の保護者も本件を把握していませんでした。
治療は学校保険で行われ、学校では息子が加害者として扱われることはありませんでした。
その後も友人関係は続いていましたが、高校3年生になって関係が悪化し、相手から被害届が提出されました。
警察による事情聴取および現場検証はすでに終了しています。
警察からは「逮捕の可能性は低い」「受験前には終わる可能性が高い」と説明を受けていたため、これまで示談交渉は行っていませんでしたが、今回、検察庁から保護者同伴での呼び出しを受けています。
示談交渉を行っていないことが、今後の処分に不利に影響する可能性はあるのでしょうか。
元警察官の弁護士です。
家庭裁判所における決定判断(少年法62条1項)がされた時点で18歳未満か否かによって、示談交渉の有無が重要であるか、それとも重要ではないかが分岐します。
18歳未満であれば示談は重要性が成人と比較して落ちます。示談よりも、両親の監護能力や非行の深刻度が重視されます。
他方で18歳になると特定少年となるので、家庭裁判所は検察官に逆送致することがあり得ます。このときには、成人事件と同様の扱いになってしまいます。
つまり、示談の有無が、先ほどの少年法62条1項にいう「その罪質及び情状に照らして」という中で考慮されます。
一度最寄りの弁護士へ相談された方が良いように思います。
ありがとうございます。
現在18歳になっております。
事件が過去のものでも成人事件と同様の扱いになってしまうのですね。
知らなかったことばかりで早く動かなかったことが悔やまれます。
相談は示談交渉を含め家裁への対応という形ですればいいでしょうか。
そのようなかたちになります。
3年前の出来事であること、相手から殴られていることの流れであること、凶器を使ったにせよ相手が軽傷であることからすると、蒸し返し感が強い事案ですね。
蒸し返し、受験前の嫌がらせと正直感じていますが検察や家裁への印象は多少はこちらのプラスになるのでしょうか。
現在、相手側の親が学校や教育委員会に停学を迫るなどしていて、学校も困っていてひとまずうちの子が休んで(学校の配慮で出席扱い)物理的な距離をとっている状態なのですがそれは検察に伝えても良いのでしょうか。
逆送致になった場合には、そういった事情は社会的制裁の一つとしてこちらに有利に作用することが多いです。